マイナンバーカードの取得は任意です  申請書を捨てても、破ってもまったく問題ありません

 9月10日からマイナンバーカードの申請書の配布が始まりました。

 今回の申請書の配布は、横浜市として職員に申請を強制するものではありません。横浜市当局および共済組合によれば、申請はあくまで任意であり、取得状況調査に回答することも任意です。

 調査に回答する義務はなく、マイナンバーカードを取得しなかったからといって、不利益処分を受けることはありません。「マイナンバーカードの取得について(お願い)」「申請書」「リーフレット」「交付申請書送付用封筒」は、捨てても破っても何の問題もありません。

義務づけなし個人の自由

 そもそもマイナンバーは、他人に安易に見せてはならないと政府が説明するような、個人情報の漏えいなどの問題がある反面、必要性が低いため、カードは全国で約13%しか取得されていません。もちろんカードの取得は個人の自由であり、義務付けはありません。

 ところが、マイナンバーは、あらゆる住民の税・社会保障情報を管理し社会保障費を削減するための道具にしたい財界(実業家や大企業の経営陣など、ほんの一握りの人たち)の要求から出発した制度であることから、カードの普及が進まないことに焦った財界びいきの政府が、共済組合も使って取得「促進」を図ろうとしているために、今回のように申請書が配布されているのです。

 安倍政権のすべての公務員にマイナンバーカードを取得させる「骨太方針2019」閣議決定。マイナンバーカードを2021年3月から健康保険証として使えるようにした健康保険法等の「改正」に基づき、デジタル・ガバメント閣僚会議が国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合について一斉取得を推進する方針策定。その具体化を図る総務省の通知の発出。横浜市は、自ら発意していないものの、これら一連の「指示」を無批判に受け入れ、「取得状況調査」と「申請書の配布」を実施しているのです。

 申請書の配布を受けた職員が、業務の一環としてマイナンバーカードを取得する必要があると誤認して申請し、のちにカードを紛失するなどして個人情報が漏えいしたり、「なりすまし」被害にあったりしても、損失の補償を市当局や共済組合が約束しているものではありません。

しつこい強制ただちに相談を

 市従は、国民の個人情報を国が集中管理し、国民監視を強めることになるマイナンバー制度自体の問題はもとより、マイナンバーカードを紛失した場合の個人情報漏えいなどの問題、マイナンバーカードの取得は個人の自由であり義務付けがないにもかかわらず所属を通じて勧奨することの問題を指摘し、強制しないことを申し入れてきました。

 自治労連としても総務省や市町村共済組合連合会に対し、強制にわたらないよう申し入れ、総務省も連合会も取得や調査はあくまでも任意であり、強制は出来ないとの態度を示しています。

 引き続き、職場の仲間の権利を守る立場で、マイナンバーカード取得・状況調査の強制を許さない取り組みを進めています。しつこい一斉取得の促進、強制などを見かけたら、ただちに相談してください。