自治体職員の政治活動と思想の自由

 選挙活動と政治活動の自由は、憲法21条が保障する表現の自由の一環です。それは民主主義の根幹をなす、すべての国民の権利です。この保障は、地方公務員を職業とする国民、つまりわたしたちにも当然に及びます。

制限は限定的

 地方公務員法36条は地方公務員の活動を規制していますが、これは公権力の行使過程における職員の中立性を確保するために置かれた、憲法の例外です。これを拡大解釈して、業務時間外も一切の活動ができないように制約を加えることはできません。

 実際、地公法第36条は、技能職と公営企業の職員を規制していません。行政職や会計年度任用職員にとっても、禁止されるのは、勤務する行政区域内、もしくは行政区域外では庁舎・施設利用の禁止だけです。有権者が通常おこなうような活動はほとんど問題とされません。

団結の力で権利のためにたたかう

 横浜市従業員労働組合は、横浜市に働くすべての公務公共関連労働者の団結の母体でありたいと願っています。したがって、組合員のありとあらゆる思想の自由を保障する立場から、労働組合が(連合・自治労のように)特定の政党を支持することには反対しています。同時に、それぞれの組合員・役員の個々の考えに基づく私人としての選挙活動・政治活動は、いかなる政治勢力を応援する活動であっても擁護されるべきです。

弾圧に毅然と

 「私たちは、固い団結の力によって、私たちの生活向上と権利の拡張をめざすあらゆる要求の実現のために、たたかいます」(組合の綱領より)

 仮にそれぞれの組合員の政治的権利が不当に制限され、弾圧を受けるような状況が生まれたときは、ただちに組合本部と連絡を取り、毅然と対応してください。