派遣の受入れは 3年超えてはならない

 2015年に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」が改正・施行されました。

 派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません。

 職場において契約している派遣事業契約の派遣可能期間(3年)を延長する場合には、労働組合等への意見聴取が必要です。派遣事業契約をおこなっている職場では、区局当局から組合支部に意見聴取がおこなわれることになっています。

不安定雇用の継続ダメ

 また、派遣可能期間を延長した場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(同一の組織単位とは「同じ職場」という意味です。いわゆる「課」などを想定します)で、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることはできません。

 つまり、無条件に同じ職場で同じ派遣労働者を派遣労働者という不安定な間接雇用のままで働かせ続けることはできないのです。

 ひとつの派遣契約が3年間継続している場合のほか、事業所内の複数の契約期間を通算した際に3年間継続している場合も該当します。ただし、3か月と1日以上のクーリング期間がある場合は、契約期間が継続しているとはみなされません。

労働組合から聴いて手続

 3年を超えて派遣を受け入れようとする場合の意見聴取手続にもルールがあります。

 延長しようとする派遣可能期間が終了する1か月前までに、その事業所を組織対象にしている労働組合(本市の場合は組合の支部)または過半数代表者から意見を聴く必要があります。

 事業所(区局当局)は、意見を聴いた後、①意見を聴いた組合の名称、②組合に書面通知した日及び通知した事項、③意見を聴いた日及び意見の内容、④意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、その変更した期間を書面に記載し、延長しようとする派遣可能期間の終了後3年間保存し、また事業所の労働者に周知しなければなりません。

違反したら公務員に

 受入れ期間の制限に違反するような、違法な労働者派遣を受け入れた場合、違法派遣をした派遣元事業主(労働者派遣をする会社等)だけでなく、違法派遣を受け入れた派遣先にも責任があります。

 「労働契約申込みみなし制度」は、そのような派遣先に対して厳しく責任を問い、民事的な制裁の意味合いを強く持つ措置を科すことによって、当該の派遣労働者の雇用が失われないようにして、同時に派遣労働者の保護を図ろうとする制度です。

 この制度では、違法派遣がおこなわれた時点に派遣先は労働契約の申込みをしたとみなされます。そして、派遣労働者が承諾の意思表示をした時点で労働契約が成立します。

 本市で考えると、組合の意見を聴くことなく3年を超えて派遣を受け入れたときには、当該の派遣労働者本人が拒否するのでないなら、地方公務員法に基づく採用の措置を講じなければならないということです。すなわち、当該派遣労働者を横浜市職員にしなければなりません。

意見聴取に応じるときの視点

 労働者派遣法では、派遣は臨時的・一時的・例外的なものと規定されています。

 戦後は禁止されてきた「労働者供給事業」違反の「ヤミ労働」が70年代に蔓延したため、公認して規制し労働者保護を図るとの名目で「労働者派遣」が解禁されたのです。

だれもが安心して働く職場に

 派遣労働者の保護措置の一部は強化されても、無権利で不安定な状況の根本的解決はほど遠いのが実態です。必要性があっても、臨時的措置であるはずの派遣労働で、なし崩し的に職員の業務を代替させてはなりません。やむを得ず派遣を受け入れる場合でも、必要最小限度の期間設定と併せて、職場の労働者への説明が求められます。

 そのため、労働組合の意見を聴いて、記録し、周知することになっているのです。

防波堤は支部の役員

 派遣労働者の労働安全衛生は守られていますか? 職員を配置すべき枠への派遣が常態化していませんか? 違法派遣ではありませんか? 支部役員は機敏に対応し、疑問は本部に相談してください。